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2017年11月1日

交通事故の同乗者

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交通事故ブログ

今回は交通事故で同乗者がいた場合の話をします。

自分が運転している車に家族や友人などが乗っている時に

交通事故に遭うなど運転者の単独でない場合も多くあります。

 

この場合ですが物損事故としてではなく、人身事故として警察に届けることになります。

自賠責保険の時は運転者と同乗者がどのような関係であろうと補償されることが通常ですが、

任意保険では、運転者が加入している種類と運転者との関係によって補償の内容が変わってきます。

主に同乗者がいた場合に関係してくる保険は3つあり

・対人賠償責任特約

・人身傷害補償特約

・搭乗者傷害保険

これらに加入しているかどうかは、ご自身の任意保険または同乗者の加入している任意保険を確認する必要があります。

 

「対人賠償責任特約」

・運転者本人、同乗の親、子供、配偶者には適用されない(免責事由に該当するため)

・同乗の友人、恋人、兄弟は適用される

自分が同乗者だった場合には、事故の相手と、同乗していたドライバーの人の補償を両方受けられる可能性があります。

 

「人身傷害補償特約」

・同乗の親、子供、配偶者も適用になります。

※適用の範囲が選べるものがあり、契約中の車での事故のみ保障するもの、他の車で事故に遭ってしまった場合にも補償されるもの、自転車乗車中や歩行者としての事故までカバーされるものなどがあります。

 

「搭乗者傷害保険」

これは、車に乗っていた人全員が対象になる保険で、ドライバーも搭乗者に含まれます。

同乗者と言葉が混同しますが、似て非なるものです。

搭乗者傷害保険に入っている人が車に乗っていて交通事故に遭った場合は適用されるものですが、

保険会社によっては申し出がない限り適用を勧めてこないことが良くありますので、ご自身で保険の内容をきちんと確認しておくことはもちろん、搭乗者傷害保険の加入があれば保険会社に直接連絡をとり、請求をして手厚い補償が受けられるようにしましょう。

 

自分が運転していた事故も、誰かの運転する車に同乗していた事故も、保険のことは複雑で分からないことも多くなります。

交通事故による痛みや不調、保険の手続きでお困りのかたは当院にご相談ください。

 

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