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2018年1月28日

交通事故~加害者の治療費~

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交通事故ブログ
今回は交通事故で加害者になってしまった時のお話していきます。
大勢の人が車の運転をする現代では誰でも交通事故に遭ってしまう可能性があります。その際に被害者はもちろん加害者も負傷することは少なくありません、
その時に加害者になってしまった場合、ある保険を有効活用することで、
保険会社から治療費などを受け取れます。
その保険を人身傷害保険と言います。人身傷害保険とは、自動車の任意保険の 1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。交通事故の加害者、すなわち過失割合が大きい立場になってしまうと、治療費を相手方から受け取ることが出来ないことが多いですが人身傷害保険は過失割合に関係なく保険金の支払いを受けることができるため、加害者でも保険会社に治療を請求できます。
しかし、事故による治療費のみ支払われるため、その治療費が本当に交通事故により生じたものかという因果関係が問題となります。因果関係が争われるケースとして多いのが、既往症があった場合や、入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合などです。既往症とは、事故の前に、年齢などが原因で既に何らかの症状があることをいいます。例えば、普段から腰痛持ちだった方が、事故により腰を痛めたと主張しても、それはもともとあった症状で事故によるものではないと、因果関係が否定されてしまうことがあります。入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合も、因果関係が否定されやすくなります。

なぜなら、事故後しばらく経ってしまうと、その怪我が事故によるものなのか、事後の期間に負ったものなのか、分からなくなってしまうからです。

それと故意に事故に遭った場合や、無免許や飲酒状態など、本来運転してはいけない状態で運転していた場合なども適用外になりますので注意が必要です。

全快堂整骨院では交通事故の知識を持ったスタッフがしっかりサポートしますので安心して治療にいらしてください!

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