今回は交通事故の後遺症認定についてです。
交通事故の治療を受けたけれど、どうしても症状が取りきれない場合や
日常生活に支障がでてしまう事があった場合に
後遺症認定というものがあります。
後遺症認定の申請の方法には、2種類あり、相手方保険会社経由で行う「事前認定」と呼ばれる申請の方法と、
被害者側が損害保険料率算出機構に対し直接申請する「被害者請求」とよばれる方法があります。
後遺症認定には
一番高い等級で1級
一番低い等級で14級の14段階あります
この後遺症認定を受けるためには
医師の診断書が必要になります、
なので、症状がある部位の診断を受けて
診断書を必ずもらってください。
そして認定には約2~3ヶ月かかります。
また任意保険における障害等級は
自賠責保険の等級に従う場合が多いです
後遺症についてや交通事故治療など質問などありましたら
ぜひ全快堂整骨院へお問い合わせください。