2017年8月28日
治療の打ち切り
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交通事故ブログ交通事故治療を開始してからわずか一ヶ月で治療を打ち切られてしまう
このような一方的な治療の打ち切りをされることは少なくありません。
交通事故による怪我の度合いにより、治療に要する期間は変わってきますが
保険会社の担当者の多くがDMK136と呼ばれる法則をつかいます。
D:打撲は1ヶ月
M:ムチウチは3ヶ月
K:骨折は6ヶ月
というのを目安にする事が多いようです。
これは保険会社がこれくらいの期間で、完治するか症状固定になるという判断からです。
治療を始めてしてしばらくすると上記の期間を目安に保険会社から連絡が行くことがあります。
「もうそろそろ大丈夫ではないですか?」や「これ以上は治療費はお支払いできません」などの事を言われ、結果的に打ち切られてしまう事があります。
しかしまだ痛みが残っているのであれば、打ち切りに納得せず交渉する事が大切です。
あくまで上記の期間は目安になっているだけで、絶対に終わりになるというわけではありません。
まだ痛みが残っているから治療を続けたいという旨を保険会社に伝える事で治療期間が伸びる場合もあります。
とにかく1人で抱え込まずに、自分自身で手に負えないことは、私たちスタッフにお気軽にご相談ください