2017年9月22日
政府保障事業制度
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交通事故ブログ今回は政府保障事業制度について紹介します。
政府保障事業制度とは、ひき逃げや無保険事故など自賠責保険の対象にならない事故の被害者を守るための救済措置として
法定限度額の範囲内で、政府がその損害をてん補する制度です、政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなります。
自賠責保険との違いも説明させていただきます。
まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみで加害者の方は利用できません
さらにこの制度は人身事故のみ対象となっていますので物損事故には適用されません
次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。
自賠責保険では保険金の支払いが一ヶ月~数ヶ月の間 ということで早いのに対し
政府保障事業制度では、6ヶ月から1年以上と時間がかかります。
そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求をするなどです。
政府保障制度を利用するには多くの書類や専門知識を求められる場合もありますが
もしもの場合には知っていると良い知識ですので憶えておいて損はありません。
全快堂整骨院では交通事故の知識を持ったスタッフが
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