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2018年8月7日

交通事故 後遺障害

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交通事故ブログ

まず前提として、交通事故による負傷は、治療を継続していなければなりません。
事故で負った怪我の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から「症状固定」の診断を受けたところから、具体的な手続きがスタートします。
※症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。症状固定の診断ができるのは医師のみです。相手方保険会社さんからの症状固定の提案には注意が必要です。きちんと納得がいくまで治療する権利は治療を受ける患者さんにあるのでご安心下さい。
症状固定の診断後に残った症状については、「後遺障害」となり、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料、逸失利益等を請求することになります
また、後遺障害等級の認定手続きでは、症状固定後に残った症状を調査し、審査を行うので症状固定の診断がないと後遺障害等級認定の申請手続きは行えないということになります。

後遺障害認定の手続きは二つの方法があります。
①被害者が自分で申請手続きを行う(被害者請求

②相手方の保険会社に申請手続きを任せる(事前認定

この二つの方法がありますが、おすすめされるのは(被害者請求)です。
自賠責保険金が素早く振り込まれる。適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いというメリットがあるからです。

 

事前認定は相手方保険会社が行うため、手続きの手間が省けますが、経済的なダメージを被ることになるというデメリットがあります。

申請が終わりましたら、後遺障害等級の決定、自賠責金額の支払いというながれになります。

患者さんががきちんと納得できるように選んで申請をするようにして下さい。

何か分からないことがございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

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