2019年4月26日
~被害者請求について~
今回は『被害者請求』について説明させていただきます。
被害者請求とは・・・
被害者請求には,「本請求」と「仮渡金」の請求というものがあります。
本請求・・・そのままの意味で、損害の全額について請求するものです。
仮渡金・・・被害者が経済的に厳しく、医療費として使用する金銭がない場合に、
金銭を仮に支払ってもらえるという制度です。
仮渡金は
当面の支払いをしていくために仮に支払われるものなので、損害額が
確定していない段階でも請求する事が出来ます。
ただし損害が確定し、請求した金額と損害額に差がある場合は返金を求められる場合もあります。
被害者請求のメリット
治療後に後遺障害認定を受けたい場合、
後遺障害認定には「事前認定」と「被害者請求」の2つのやり方があります。
事前認定の場合、加害者側の保険会社が手続きを進めるため楽ですが、必ずしも被害者が
有利になるとは限りません。なのでより適正な後遺障害等級の認定を求めるのであれば
被害者請求が望ましいと言えるでしょう。
被害者請求のデメリット
治療費・通院にかかる費用などを被害者が一時立て替えなくてはなりません。
あとは、請求にかかる事務手続きがとても煩雑なため、とても大変です。
ご自身の保険会社が対応の良いところであれば、そちらの担当者が手伝ってくれる場合もありますし、
弁護士に相談して協力してもらうのも一つの手でしょう。
保険会社の方から難しいことや分からないことを言われることがあると思いますが、
何か疑問に思うことや身体の事については当院にご相談下さい!
患者様ひとりひとりの支えになれると思います。
交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。
当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!
交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!
当院の施術は
骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。
お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!