交通事故専門治療の全快堂整骨院

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2019年5月7日

~傷害慰謝料ってなに?~

 

今回は傷害慰謝料の算定方式について説明させていただきます。

 

 

自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,200円に定められています。

 

算定基準は【治療期間】【実治療日数×2】

これら2つの内、日数が少ない方を採用とします。(自賠責保険での上限は120万円

 

【治療期間】とは、その月で何日から何日まで治療したかを指しています。

例①

Aさんが4/5から4/27まで通院したとしたら

24日間(5日〜27日)という事になります。

 

【実治療日数】とは治療を行った実日数を指しています。

例②

Aさんが4/5.7.9.12.15.20.21.24.26.27日の通院だった場合、

合計の通院日数の〔10日〕×2〔20日〕となります。

この場合は実治療日数×2の〔20日〕の方が少ないので採用となります。

 

1日4,200円の慰謝料を20日でかけて合計金額が84,000円となるので、

Aさんのその月の慰謝料は8,4000円となります。



このような算定方式で慰謝料が計算されています。

 

 

今回も症状についてではなく、交通事故についての難しい説明になってしまいましたが、

身体の症状だけでなく、わからない事がありましたらご相談ください。

 

 

交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。

当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!

交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!

 

 

当院の施術は

骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。

お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!

 

 

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