2019年5月7日
~傷害慰謝料ってなに?~
今回は傷害慰謝料の算定方式について説明させていただきます。
自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,200円に定められています。
算定基準は【治療期間】と【実治療日数×2】
これら2つの内、日数が少ない方を採用とします。(自賠責保険での上限は120万円)
【治療期間】とは、その月で何日から何日まで治療したかを指しています。
例①
Aさんが4/5から4/27まで通院したとしたら
24日間(5日〜27日)という事になります。
【実治療日数】とは治療を行った実日数を指しています。
例②
Aさんが4/5.7.9.12.15.20.21.24.26.27日の通院だった場合、
合計の通院日数の〔10日〕×2で〔20日〕となります。
この場合は実治療日数×2の〔20日〕の方が少ないので採用となります。
1日4,200円の慰謝料を20日でかけて合計金額が84,000円となるので、
Aさんのその月の慰謝料は8,4000円となります。
このような算定方式で慰謝料が計算されています。
今回も症状についてではなく、交通事故についての難しい説明になってしまいましたが、
身体の症状だけでなく、わからない事がありましたらご相談ください。
交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。
当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!
交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!
当院の施術は
骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。
お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!