2019年5月22日
~人身事故扱いにしたほうがいい場合~
今回は、
前回の「人身事故と物損事故」の違いの続きで、物損事故扱いで自賠責保険の使用も認められたけど、
人身事故扱いにしたほうがいいケースについて説明させていただきます。
物損事故扱いから人身事故扱いにすると加害者には『民事上』『刑事上』『行政上』の三つの責任が問われます。
民事上・・・被害者への損害賠償や慰謝料等の負担
刑事上・・・懲役、禁固、罰金等
行政上・・・道路交通法による免許の停止や取り消し処分等
よくあるケースとして、加害者がとても親切丁寧な方で、人身事故扱いにして罰則が出るのは申し訳ないから、
物損事故にしてしまうということが挙げられます。
物損事故扱いになったとしても、保険会社から治療の許可が下りれば特に問題はありませんが、
場合によっては損をしてしまうこともあります。
それは、治療が長引いた時や後遺症が残ってしまった場合です!
物損事故扱いの場合、事故による怪我も比較的軽微なものと見られてしまうため、
症状が残っていたとしても、ある程度の期間で治療を打ち切られてしまうことがあります。
またしっかり治療をしたが、あるところを境に症状に変化が見られなくなる(症状固定)
場合はの後遺障害等級認定の申請を行います。
その際に物損事故扱いだと、書類上不利になることがあるため注意が必要です!
自分の体の状態と事故状況をしっかりと把握し、後遺症が残る可能性があるような場合には
周りに流されず、人身事故扱いにすることをおすすめいたします。
交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。
当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!
交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!
当院の施術は
骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。
お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!