交通事故専門治療の全快堂整骨院

029-357-7601

メールでご予約

029-357-7601

029-357-7601

2019年5月22日

~人身事故扱いにしたほうがいい場合~

 

今回は、
前回の「人身事故と物損事故」の違いの続きで、物損事故扱いで自賠責保険の使用も認められたけど、

人身事故扱いにしたほうがいいケースについて説明させていただきます。

 

物損事故扱いから人身事故扱いにすると加害者には『民事上』『刑事上』『行政上』の三つの責任が問われます。

民事上・・・被害者への損害賠償や慰謝料等の負担

刑事上・・・懲役、禁固、罰金等

行政上・・・道路交通法による免許の停止や取り消し処分等

よくあるケースとして、加害者がとても親切丁寧な方で、人身事故扱いにして罰則が出るのは申し訳ないから、

物損事故にしてしまうということが挙げられます。

物損事故扱いになったとしても、保険会社から治療の許可が下りれば特に問題はありませんが、

場合によっては損をしてしまうこともあります。

 

それは、治療が長引いた時後遺症が残ってしまった場合です!

物損事故扱いの場合、事故による怪我も比較的軽微なものと見られてしまうため、

症状が残っていたとしても、ある程度の期間で治療を打ち切られてしまうことがあります。

またしっかり治療をしたが、あるところを境に症状に変化が見られなくなる(症状固定)

場合はの後遺障害等級認定の申請を行います。

その際に物損事故扱いだと、書類上不利になることがあるため注意が必要です!

 

自分の体の状態と事故状況をしっかりと把握し、後遺症が残る可能性があるような場合には

周りに流されず、人身事故扱いにすることをおすすめいたします。

 

 

交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。

当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!

交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!

 

 

当院の施術は

骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。

お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!

 

 

水戸市姫子2-30-2 ヨークタウン赤塚内

赤塚駅徒歩0分 駐車場257台

全快堂整骨院 

TEL029-357-7601

もし交通事故による痛みでお悩みならば今すぐお電話ください。
あなたも全快堂整骨院で交通事故による痛みを改善し笑顔になりませんか?

施術料0

整骨院でも自賠責保険による施術が可能です!

029-357-7601
メール予約・お問い合わせはこちら