2019年5月27日
~過失割合について~
今回は過失割合について説明させていただきます。
過失割合とは
発生した事故において、誰にどれだけの責任があるかを決めるものです。
接触事故のように、相手がいることで起こる事故の場合、どちらかが100%悪いと
判断されるケースは非常に少ないです。
例えば、A車が駐車場から道路へ進入しB車に衝突した場合。
進入してきたA車に全て責任があると思われるかもしれないですが、
B車にも前方をよく見ていなかった事や速度を緩めなかった事に対する責任があると判断されます。
過失割合が
7(加害者) : 3(被害者)の場合、
被害者は自分の過失3の分が賠償金からカットされてしまいます。
ですので交通事故で1番揉めるのが、この過失割合でもあります。
警察はどのような状況で事故が起きたのか原因を調べ、これを基に「事故証明」を発行します。
しかし、過失割合を決めるのは警察ではありません。
保険会社が事故証明を基に、過去の事故の判例と照らし合わせ過失割合を決めていきます。
しかし・・・
保険会社が提示する過失割合は絶対ではありません!
なので、納得できない場合は弁護士に相談してみるのも一つの方法です。
(自分の任意保険で弁護士特約というものに加入している場合は費用はかかりません。)
それでも色々な問題が生じる場合は、一人で抱え込まずに何でもご相談ください。
交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など様々な外傷を引き起こします。
当院では自賠責保険にも対応しており、交通事故の治療は患者様の窓口負担はゼロで受けられます!
交通事故に遭われてしまった方は一度、当院にご相談ください!
当院の施術は
骨格,骨盤の歪み・自律神経の調節・脳脊髄液の流れ・首や腰の関節・筋肉にアプローチします。
お身体に悩みやがありましたら、ご遠慮なくご相談ください!